納税猶予の特例の概要

新型コロナウイルスの影響により、税金を納付するのが難しい場合は、無担保・延滞税なしで1年間、国税・地方税の納税を猶予する特例ができました。


 特例猶予とは?

・新型コロナウイルスの影響により、事業等の収入の減少があった方が対象です 

・1年間、国税・地方税の納付が猶予されます

 ・担保不要、延滞税もかかりません 


特例猶予の対象となるのは?

 ① ②どちらもあてはまる方(個人・法人問いません)

 ① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業収入などが前年同期に比べて概ね20%以上減少していること

 ② 一時に納税を行うのが難しいこと

 ① ②どちらもあてはまれば、白色申告の事業者や、給与所得者のうち確定申告により納税されている方も対象になります。


 対象になる税金は?

 ・所得税・法人税・消費税等・住民税・事業税・固定資産税

(令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するもの) 

*既に納期限が過ぎている未納の国税・地方税についても、令和6月30日までは遡って特例を利用することができます。


 申請方法は?

 ① 国税局猶予相談センターに電話で相談してください

 *電話番号は国税局により異なります

(福岡県の場合は0120-782-538)

 ② 「納税の猶予申請書」と、売上帳や預金通帳のコピー等、収入や現預金の状況がわかる書類を提出してください

(郵送・e-taxをご利用ください)


 以下のサイトで申請書の作成方法を紹介しています。




申請の注意事項

 ・特例猶予は納期限までの申請が必要です

(注)令和2年6月30日までは、納期限後でも申請できます。 

・特例猶予が受けられない場合でも、現行法の猶予が受けられることがあります

 (現行の猶予は納期限から6ヶ月以内に申請が必要です) 


詳しい条件や申請方法については、国税庁ホームページをご覧ください。