緊急小口資金等(特例貸付)の概要

緊急小口資金等(特例貸付)とは?

新型コロナウイルスの影響で、休業や失業により生活費に困っている方に対して、一時的に資金の貸し付けを行うものです。無利子・保証人不要です。

以下の2種類があります。状況によっては2種類どちらも利用でき、最大で80万円借りることができます。条件によっては返済不要となります。

①緊急小口資金

②総合支援資金


①緊急小口資金の内容

対象となるのは?

新型コロナウイルスの影響で休業などにより収入が減少して、一時的に緊急な生活費の貸し付けが必要な世帯


借入できる金額は?

個人事業主や世帯員が4人以上など、特別な場合:20万円以内

それ以外の場合:10万円以内


借入の条件は?

据置期間:1年以内

償還期限:2年以内

無利子・保証人不要


必要な書類は?

①借入申込書・借用書・重要事項説明書・申立書

 →すべて窓口にあります。事前に厚生労働省のサイトからダウンロードもできます。

②住民票

③通帳又はキャッシュカード、銀行印

④本人確認書類


申込先は?

市区町村社会福祉協議会 又は お住まいの都道府県内の労働金庫、郵便局

社会福祉協議会、郵便局はどちらもまず、電話で予約をした方が良いそうです。

労働金庫は郵送での申込のみとなっています。


*郵便局で申込受付ができるようになっています。

2020年5月28日(木)から7月31日(金)まで(平日のみ)



②総合支援資金

対象となるのは?

新型コロナウイルスの影響で収入の減少や失業等により生活が困窮し、日常生活の維持が難しくなった世帯


借入できる金額は?

(2人以上)月20万円以内 

(単身) 月15万円以内 

貸付期間:原則3月以内 


借入条件は?

据置期間:1年以内

償還期限:10年以内

無利子・保証人不要


申込先は?

市区町村社会福祉協議会 


①②ともに、詳しい内容、必要な書類等は厚生労働省のサイトをご覧ください。

杉町雅 税理士事務所

福岡の女性税理士事務所です